呉明植基礎本シリーズ債権総論・各論

読んだ。

債権は総論はいいとして、各論になると契約と不法行為で分かれている基本書が多くて結局予備校本を読むことになった。
試験対策本を買ってもよかったが総論はまだしも各論は600PくらいあってしかもA4サイズなので家でしか読めない。
なので気になっていた塾呉明植基礎本シリーズが中古で安く手に入ったのでこれを通読することにした。

試験対策なので試験に出るところはかなり念入りに解説されていたように思う。
契約についても試験に出やすい賃貸借がページが多く、あまり試験で問われないところは本当に記載量が少なかった。
事務管理について、管理者の支出した有益な費用を償還する義務がある、ということで、例えば医師のような有資格者が行き倒れのCPAに対して蘇生処置をした場合はどうなるのか、と疑問に思っていたら、

ェ 報酬支払義務の有無
 管理者は、本人に対してい事務管理の報酬を請求することはできるのあdろうか。
 この点についても、明文規定がない以上、報酬自体を請求することはできないと解される。
 ただし、たとえば医師が行き倒れの人を病院に運んで治療した場合などのように、営業上の行為が事務管理として行われた場合には、定型化された「費用」(702条1項)として、通常の報酬に相当する額を請求することができると解するのが妥当であろう。(172P)

とあった。いわゆる心臓マッサージ(胸骨圧迫)の保険点数は

J046 非開胸的心マッサージ
1 30分までの場合250点
2 30分を超えた場合250点に30分又はその端数を増すごとに40点を加算して得た点数

J046 非開胸的心マッサージ | 今日の臨床サポート - 最新のエビデンスに基づいた二次文献データベース.疾患・症状情報
であるので、2500円(1点は10円)と、医者が普通に蘇生にあたった時間相当の賃金を請求してよい?